「電話代が安くなる」「前の契約を解約してあげる」等と言われ電話機のリース契約をしたが、二重契約となっていた

相談内容

一人で材木店を営んでいた父が亡くなった。父の結んでいた電話機リース契約について相談したい。

5年程前、リース販売業者Xに「電話代が安くなる。」と言われ、電話機リースの契約を結んだ。電話機はそれまで主に家庭用に使用していたものを仕事用としても使用していた。

会社名でリース契約(リース会社A)をしており、事業者間契約のため、特定商取引法に基づくクーリング・オフは出来ないという説明があったとのことだった。今年9月上旬、別の販売業者Yが訪れ、「新機種が出たので取り替えてはどうか。旧機種の解約は当方でしておく。」と言われ別の機器を勧められた。当時、父はインターネットに興味があったので、インターネットを使えるようにして貰えると勘違いして契約してしまった(リース会社B)。

当時は、既に材木店としての営業実態はほとんどなく、電話は専ら家庭用として使用していたにもかかわらず、当該電話機には内線装置が40個もついていた。Yは父が契約書にサインすると、あっという間にリース会社Bの電話機を取り付け、前の電話機を持ち帰ってしまった。前のリース契約の残存分についてはYが処理してくれるとの説明だったが、前の契約の解約処理はなされぬままで、新旧2本のリース料の請求が来ている。10月に父が亡くなり、この契約に不信感を抱いたのでリース会社2社に契約解除を申し出たが、いずれの契約も事業者間の契約であり、特定商取引法に基づくクーリング・オフはできないと言われた。

ここに注意!

本問題に係るトラブルの対応策として特定商取引法の通達では、事業者名による契約であっても、一定の事案については特定商取引法による救済が受けられることが明確になっています。

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