小学生用の学習教材の購入を執ように勧誘された

相談内容

自宅にいたところ事業者から電話があり、小学生の子供の学力テストを受けることを勧められ、テストを受けることを承諾した。

数日後、教材の販売員2人が自宅を訪問し、テストを渡してすぐに帰った。

さらに数日後、テストを持って来た2人のうちの1人が自宅を訪問し、テストの採点後、一般的な教育の問題や勉強方法の話をしてから、良い勉強方法があると告げて、これを使えば希望の学校に入れるなどと言って教材を勧めた。

教材の金額を聞いたら高額だったため、何度も断ったが、販売員は執ように教材の勧誘を続けた。

この間、子供に昼食も作れず、また昼を過ぎても販売員が帰る気配がなかったので、長時間の勧誘に次第に疲れ、払える金額であれば契約してしまおうと思い契約した。

販売員は、訪問から5時間ほど経過した午後3時頃に帰った。

これ程の長時間にわたる執ようなセールスは、普通ではないと思った。

ここに注意!

主に小中学生の子供を持つ消費者に対し、販売の目的を隠しあらかじめ電話をかけて訪問日を予約してから営業員がその消費者の住居を訪問し、教材の購入を勧誘していました。

教材の効果について「確実に成績が上がる」「テスト前にこの予想問題をするだけで80点以上は必ずとれる」等あたかも教材の効果が確実であるかのように告げるなど虚偽の説明を行って勧誘していました。

また、顧客が断っているにもかかわらず、長時間にわたって、執ように勧誘を続けていたり、勧誘に先だって、勧誘目的や当該勧誘にかかる商品の種類を明らかにしていないケースが見受けられます。

これらは、特定商取引法で禁止行為となっています。

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